医療制度研究会 〜21世紀の医療を共に考える会〜

日本経団連の意見書 < TOPICS一覧 > 過労死裁判の控訴させない要望書

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2007年03月15日

医師過労死の東京地裁判決


小児科医自殺の労災認定




3月14日(木)、東京地方裁判所は、当時都内の民間病院立正佼成病院に勤務していた中原医師の自殺は過労死であると認定した。判決は小児科医のみならず過酷な勤務条件に晒されている医療現場に警告を発する内容であった。また、判決は、当直では疲労困憊を回復できず、ストレスの要因になったたとし、医師の当直についても労働基準法は「軽度、短時間の業務」を想定し、十分な睡眠が取れることを前提にしている。だが現実の医療現場は、不眠不休で診療を余儀なくされている。日本小児科学会の別所会長は、次の様にコメントしている。「医師は患者を診るのに精いっぱいで、病院と労働環境につちえ話し合うのは難しい。厚生労働省は実態を調べ、医師が夜間診療を行なえば時間外勤務にあたると明確に規定するなど、実情に即した対応を求めたい」。今回の判決は、「全国的な医師不足」を是正する活動に対しての朗報であり、一歩前進に繋がる画期的なものである。小児科のみならず麻酔科、産婦人科、救急医療、僻地医療など医療界全体の勤務体系を根本から見直すキッカケになればと期待する。





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