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憲法第21条結社の自由、第22条職業選択の自由を保障した条文とのかねあい。
結社の自由は団体をつくる自由を保障すると同時に、団体に属さない自由も保障するものであり、また医師会への強制加入が法制度化されれば、医業を行えないとするとそれは職業選択の自由に制限を加える。日弁連のような監督官庁のない団体の設立を法によって認められるかというと非常に疑問である。
憲法問題とのかねあいで参考となるのは公認会計士の場合。内閣総理大臣による制限がいくつも盛り込まれており、国民医療のためにこれまで通り運営できるかはなはだ疑問。 |
| 2) |
現在の規制緩和に逆行するとうけとられる可能性もある。
(中略) |
| 3) |
医師全員強制加入となると医師会の時代だととらえられ国民から立法反対の世論が巻き起こる可能性がある |
| 4) |
これまで以上にあるいは不必要なまでに中立性透明性公益性を求められることが想定される |
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医師会の有益性を高めるために取り組んでいる医療改革を別な大きな力に左右されかねない。
総合するとすべての医師が加入する職能団体をめざすという方向性は正しいとしても、その在り方としてはあくまでも医師自らの民主的運営を基調とする。
(中略)
この問題は日本医師会が何も考えていないわけではない。諸外国の例もよく調査する。 |